任意後見とは
将来、自身の判断能力が衰えることに備えて、あらかじめ支援する人を選任し、支援内容を決めておくことの出来る制度です。
判断能力が十分なうちに、公証役場で「任意後見契約」を公正証書にて結び、有効性を確保します。
法定後見との違いは、ご自身の判断能力があるうちに、本人により契約を行う点です。
制度利用は、ご本人の判断能力は不十分となった後、家庭裁判所選任の「任意後見監督人」の監督の下、「任意後見人」による保護が開始されます。
関西第一司法書士事務所の任意後見サポート
任意後見契約
公正証書にて、信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結します。
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、代理権のある人を選出し、お持ちの資産の管理や生活上必要な契約事項の全部または一部について、具体的な管理内容を決めて委任することです。
後見開始前でも財産の管理を委任をすることが出来ます。
後見開始手続き
後見開始に際しての手続きはこちらをご覧ください。
遺言・相続登記
これまであなたが築き上げ、守り抜いてきた資産を整理し、もしものとき、最も有効に活用してもらうために、最も信頼できるご家族・親族へと託す最後の意思表示である遺言書の作成から、相続が発生した後の手続きまでサポートします。
詳しくはこちら(関西第一司法書士事務所サイトへ移動します。)