法定後見
家庭裁判所によって定められた法定後見人が、権利や財産の保護を行います。
認知症や、知的・精神障害などにより判断能力が十分でない人が対象となり、四親等内の親族のいずれかの人が申し立てることが出来ます。
裁判所調査官による調査(場合により医師による鑑定)→裁判官による審問を経て、裁判所が申し立て内容に対し適正であるか審判を行います。
法定後見制度は、ご本人の判断能力・暮らしの状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類の支援・保護範囲が定められています。医師の診断書などを下に家庭裁判所が判断を行います。