法定後見とは

家庭裁判所によって定められた法定後見人が、権利や財産の保護を行います。
認知症や、知的・精神障害などにより判断能力が十分でない人が対象となり、四親等内の親族のいずれかの人が申し立てることが出来ます。
裁判所調査官による調査(場合により医師による鑑定)→裁判官による審問を経て、裁判所が申し立て内容に対し適正であるか審判を行います。
法定後見制度は、ご本人の判断能力・暮らしの状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類の支援・保護範囲が定められています。医師の診断書などを下に家庭裁判所が判断を行います。

申立ての仕方や手続について

  1. 申立てをする管轄裁判所
    申立ては、ご本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に行います。
  2. 申立てができる人
    申立てができる人は、配偶者および4親等内の親族、成年後見人等です。

    4親等内の親族とは
    子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おばなど

  3. 申立てに必要な書類
    申立書類
    ◎申立書
    ◎申立事情説明書
    ◎親族関係図
    ◎本人の財産目録及びその資料
    ◎本人の収支状況報告書及びその資料
    ◎後見人等候補者事情説明書
    ◎親族の同意書
    他、戸籍謄本、住民票、診断書等が必要です。

必要な費用

【手続費用】
・ 申立手数料(後見・保佐・補助共通) 800円
(代理権又は同意権の付与) 各800円
・ 登記手数料 2,600円
・ 送達・送付費用 3,200円又は4,100円
・ 鑑定費用 実費(通常は裁判所に予納した金額)
・ 司法書士報酬